藤 蔭 会 会 則
福岡県立大牟田北高等学校藤蔭会々則
第 1 章 総 則
第 1 条
本会は福岡県立大牟田北高等学校藤蔭会と称しその本部を大牟田北高等学校
内におく。
(1) 本会の支部として関東支部・関西支部をおく。
第 2 条
本会は福岡県立大牟田北高等学校(以下単に母校と呼ぶ)及びその前身であ
る福岡県三池郡立実科高等女学校、大牟田市立高等女学校、福岡県立大牟田
高等女学校、福岡県立大牟田女子高等女学校、福岡県立大牟田女子高等学校
併置中学校、福岡県立大牟田女子高等学校附設臨時教員養成所の卒業生を以
て組織し、その職員及旧職員を客員とする。
会員は身上に異動があった時はその旨を本部に通知しなければならない。
第 3 条
本会は会員間の互助親睦と共に母校の発展を図るを目的とする。
第 4 条
本会は前条の目的を達するために次の事業を行なう。
(1) 母校の発展のための後援事業
(2) 親睦会、研究会の開催
(3) 会誌の発行
(4) 会員、客員間の慶弔
(5) その他必要な事項
第 2 章 役 員
第 5 条
本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長3名、理事長1名、理事13名、会計監査2名、幹事(各回
数2名)
第 6 条
会長、副会長、理事、監査の選考は選考委員会で行い総会で出席者の過半数
の承認を得なければならない。
理事長は理事の互選により幹事は各回より選出し、会長が委嘱する。
役員は次の4月1日の始まる年度に就任し、任期は2ケ年とする。
ただし重任を妨げない。
役員に欠員を生じたときは理事会にて補欠選任を行うことが出来る。
但し補欠者は前任者の残任期間とする
第 7 条
会長は会を代表し会務を統括する。
第 8 条
理事は理事会を組織し会の運営に当る。理事長は理事会を統括する。
第 9 条
監査は会の経理を監督する。
第 10 条
幹事は各回数の連絡に当り各回を代表して幹事会(三役、理事を含む)に出
席する。
第 11 条
本会に名誉会長1名、顧問若干名を置くことが出来る。
(1) 名誉会長は大牟田北高等学校長を以て之を充てる。
(2) 顧問は本会に功労のあった会員及び郷土の先輩のうちより総会の承認を
得て、会長之を委嘱する。
(3) 名誉会長及び顧問は会長の諮問に応ずる。
第 3 章 会 議
第 12 条
本会の会議は総会、理事会及び幹事会を原則として会長が招集する。
第 13 条
総会は毎年1回開き下記の事項を行なう。
(1) 会務の報告 (2) 母校の近況報告
(3) 役員(幹事を除く)の承認 (4) 会員の情報交換懇親
(5) その他
第 14 条
理事会は会長、副会長及び理事を以て構成し、次の各係を置いて事務を分掌
する。
① 総務係 ② 会計係 ③ 広報係
又必要に応じて会の運営に関する重要且緊急な問題を決議し施行することが
できる。
第 15 条
理事会は下記の事項について審議する。
(1) 会の事業計画 (2) 決算予算案の作成及び審議
(3) 会則の改正 (4) その他重要事項の審議
第 16 条
幹事会は会長が必要と認めた時及び幹事の3分の1以上の要請があった時に
開き、理事会による下記の提案事項並びに幹事会の要請事項について審議・
決議し、総会に報告する。
(1) 予算決算の承認 (2) 事業計画の承認
(3) 会則改正の決議及び承認
第 17 条
臨時総会は会員200名以上の署名による要請を会長が必要と認めた時に開く
ことができる。
第 4 章 会 計
第 18 条
本会の経費は会費、寄付金、雑収入に依る。
第 19 条
会費は入会金10000円、年会費1000円を納入する。
(1) 入会金と卒業後5年間の会費を次の方法で納入する。
入学時に4200円及び入学当初より卒業までに毎月300円を36ヶ月納入する。
卒業時に36ヶ月に満たない時は、残額を一括納付する。
(2)退学・転出した生徒については、納入金を全額返納する。
(3)卒業後6年目より年会費1,000円を納入する。
第 20 条
本会の会計年度は毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。
第 5 章 慶 弔 規 定
第 21 条
(1) 会員逝去の際は遺家族或は知友より事務局(母校)に通報し弔電を呈す
る。但し逝去後1ケ月を経た場合はこの限りではない。
(2) 母校職員並びに旧職員逝去の場合は供花を奉呈する。
(3) その他必要に応じて理事会において決定する。
第 22 条
削 除
第 6 章 表 彰 規 定
第 23 条
会員及び客員で下記の事項に相当する場合はその都度理事会の議決により表
彰する。
(1) 貴重な発明発見により同窓会や社会に貢献をなした場合
(2) その他特に表彰に値する行為のあった場合
第 24 条
表彰の方法及び期日は時宜に応じて行なう。
第 25 条
削 除
第 26 条
削 除
附 則
第 27 条
本会の運営に必要な細則は別に定めることができる。
第 28 条
この会則は昭和28年4月29日より施行する。
昭和50年7月26日一部改正
昭和55年7月26日一部改正
昭和59年7月28日一部改正
昭和63年8月6日一部改正
平成2年8月4日一部改正
平成4年5月25日一部改正
平成8年6月5日一部改正
平成12年6月8日一部改正
平成19年6月6日一部改正
平成20年6月11日一部改正
令和2年5月22日一部改正
細 則
1.幹事に事故ある時は他の会員に出席を委任することができる。但しその他の役員
においては他の会員に出席を委任することができない。
1.会員が理事会・幹事会を傍聴することは自由であるが発言権はない。
1.すべて本会の会議においては議決は出席人員の過半数の賛成をもって成立するも
のとする。